中古車の個人売買を利用する人の不安は、主に「取引トラブル」と「車の手続き」です。個人売買で車を安く購入できるメリットを生かしつつ安心に取引ができるようにサポートいたします。
車庫証明代行のサービスを運営している行政書士の保田 多佳之(やすだ たかゆき)です。
車両の契約内容と所有権移転についてご相談と手続きを行います。ぜひご相談ください。
契約書サポート
メッセージでのサポート
3,000円
中古車の個人売買を利用する人のために、契約書や手続きなどの疑問点をココナラ上のメッセージで回答いたします。「契約書作成」や「所有権移転手続き代行」などのお問い合わせもまずはこちらをご購入ください。
「中古車の個人売買契約書」の作成(PDF)
10,000円
中古車の個人売買を利用する人のために、あなたに代わって契約書を行政書士が作成します。契約書の作成を全て行政書士に任せたい場合にオススメのオプションです。
「中古車の個人売買契約書」の契約締結サポート(電子契約)
15,000円
電子契約によって契約締結のサポートをいたします。
手続きサポート
普通自動車の登録と名義変更(車庫証明と自動車登録)
18,000円
軽自動車の登録と名義変更
12,000円
普通自動車のナンバープレート出張封印
18,000円
あなたの指定の場所でナンバープレートの交換をいたします
契約書作成時の注意点
中古車の個人売買が行われた場合、民法が適用されます。しかし、だれもが民法を知っているわけではありません。
一方、お互いが契約書によってルールを決めておけば、民法ではなく契約書が適用されるため、思い違いによっての訴訟トラブルは避けやすくなります。
各種手続き
車庫証明
車庫証明とは、車を購入する際には必要となる書類で、車を駐車するための場所が確保されていることを証明する書類です。この書類を取得するためには、管轄の警察署にて、平日の9時~17時に2回1時間ほどの時間が必要です。平日に対応することが難しい方は行政書士にご依頼ください。
自動車登録
自動車登録とは、車の所有者を変更する手続きです。車の売買によって、管轄する運輸支局が変わる場合にはナンバープレートも同時に変更します。この手続きを行うためには、管轄の運輸局にて、平日の9時~17時の間の数時間ほどの時間が必要です。平日に対応することが難しい方は行政書士にご依頼ください。
引き渡し後、名義変更が行われない場合、売り主に自動車税の請求がされることになり、また車の事故や交通違反があった場合の通知もされてしまいます。売買契約書は、売買が行われたことを証明する書類ですので必ず相当期間保有しておく必要があります。また、契約内容に自動車登録のいつまでに行うかを決めておくと安心です。
出張封印
出張封印とは、自動車検査登録事務所から「ナンバープレートと封印」を持ち出して、自動車の保管場所(自宅の車庫や会社の駐車場など)で封印取付を行うことです。出張封印を利用することで、運輸支局へ自動車を持ち込む必要がなくなります。封印は誰でもできるものではなく、封印取り付受託者しか行うことができないため、その資格をもつ行政書士にご依頼ください。
お問い合わせ・ご依頼
お問い合わせについて1営業日以内に「yasudatakayuki.20090733.5837@gmail.com」よりご返信しております。メールが届かないというお客様は、迷惑メールフォルダをご確認下さい。もしメールが届かない場合は、お電話にてご連絡下さい。連絡先電話番号:090-9304-3225(営業時間:平日 10:00~17:00)
ご自身で手続きを行う場合
車の個人売買のフローに明確なルールはありませんが、以下のようなフローをご提案しています。
車の状態と売買条件の確認
実際の車を買い主が確認して状態を判断することが望ましいですが、遠方である場合など難しい場合においては、事故歴・修理歴の有無やメンテナンス歴などの確認をして判断します。また、購入の意思表示をする前に、売買条件についても確認しておく必要があります。
売買契約書の合意
売買契約書は、訴訟トラブル回避をするためのものです。思い違いが訴訟トラブルになります。一般的には売り主が売買契約書を用意しますが、買い主が用意することもできます。売買が行われたことを書面にて残しておくことが重要です。
任意保険の手続き
買い主は、車両の引き渡し後に車に乗って帰りたい場合、引き渡し日に任意保険に加入していると安心です。引き渡し前に任意保険の加入をしておきましょう。車検証とオドメーターを用意し、ソニー損保自動車保険(0120-101-869)に電話するとスムーズです。
代金の支払いと車両の引き渡し
売買契約書に決めた方法で、買い主は代金の支払いをおこない、売り主は車両の引き渡しを行います。売り主は、車両の引き渡しと同時に必要書類を用意する必要があります。
車庫証明の取得
買い主が新しい保管場所についての車庫証明を取得します。自動車を購入する際には、保管場所があることを証明する必要があり、自動車を保管する場所を管轄する警察署に行って申請しなければなりません。申請に費用が、2,500円から3,000円程度かかります。
車両と自賠責保険の名義変更
車両と自賠責保険の名義変更は、売買が行われた後は必ず行う必要があります。一般的には、車両と自賠責保険の名義変更は買い主がおこないますが、売り主がおこなうこともできます。
売り主から買い主に所有権を変更する手続きです。委任状などの売り主の書類も必要となりますので確認しておきましょう。
書類について
売り主が用意する書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
自動車検査証 | |
自賠責保険証明書 | |
自動車納税証明書 | 軽自動車の場合、軽自動車税納税証明書 |
譲渡証明書 | 軽自動車は不要 |
印鑑証明書 | 発行から3か月以内のもの 軽自動車は不要 |
実印 | 軽自動車は不要 |
リサイクル券 | |
住民票・戸籍謄本 | 車検証記載の住所と異なる場合 |
委任状 | 軽自動車は不要 |
買い主が用意する書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
車庫証明書 | 警察署で取得可能 |
印鑑証明書 | 発行から3か月以内のもの 軽自動車は不要 |
実印 | 軽自動車は不要 |
住民票 | 軽自動車のみ発行から3か月以内のもの印鑑証明でも可 |