行政書士の建設業許可申請代行の説明文テンプレート(コピー可)

行政書士を開業しようと思い、ホームぺージ作成のために文章をライティングしようと思ってもなかなか筆が進まないこともあるようです。そこで、自由にコピーできる行政書士の建設業許可申請代行の説明文を公開いたします。ぜひご利用ください。

ただし、行政書士の先生方にコピーすることを許可した文章ですが、グーグルはコピーコンテンツを嫌うため多少編集すると安心です。

建設業許可の取得が必要な業者については、建設業法および建設業法施行令に規定されており、軽微な建設工事以外の業者は建設業許可を取得することになっています。軽微な工事とは、建築一式工事・・・1500万円未満(消費税込)の工事 or 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事やれ以外の工事・・・500万円未満(消費税込)の工事となっています。
軽微な工事のみおこなう建設工事を行う業者は建設業許可はいらないということになります。
逆に、軽微な建設工事以外の工事をやるには、建設業許可が必要となるということです。
なんだ、金額で判断できるから簡単じゃんと思った方、そんなに甘くないのがこの業務です。
建設業許可は工事の業種ごとに必要なため、建設業許可業者であっても、軽微な工事かの判断には気をつけなくてはなりません。

行政書士は主に行政手続を専門としています。いわば行政に申請する書類作成のプロです。
手続きの中でも代表的なものが、建設業許可を取りたいという方の代わりに書類作成と提出を行い許可取得をおこなうといった建設業許可申請です。
具体的には、取りたい許可の種類を決める>許可条件を満たしているかの確認をおこなう。>申請及び提出書類の収集・作成窓口にて手数料の納付及び書類の提出をおこなう。>行政側の提出書類の審査後に許可通知書を受理し、許可取得の完了。>という流れになります。

建設業の許可申請を行うことができるのは、建設業を営む事務所に所属するもの、申請業務を委託された代理人、行政書士です。
建設業許可を取得するための要件として、経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎等、欠格要件が挙げられ、これらの要件を申請書類で立証しなければなりません。
この申請に当たって書類の内容が分かる専門知識が必要となりますので、行政書士に依頼するのが無難と言えます。
また、準備を開始してから許可を取得するまでに3か月以上の期間を要するため、コストだけでなく時間の面においても行政書士にお任せしていただくのがメリットが多いと言えます。

建設業許可を取得していなくても建設工事を行うことは可能ですが、請け負える工事の規模が制限されてしまいます。建設業許可を申請することで大規模な工事を受注できるほか多くのメリットを得られるため、ぜひ許可の取得を目指しましょう。
設業許可を受けることで、大きな工事を受注できる、公共工事の入札に参加できる、建設業者としての信用が高まる、といったメリットを得られます。 ここでは、建設業許可を申請する6つのメリットを紹介しますので、ぜひチェックしてください。
請負金額が大きい工事を受注できる、公共工事の入札に参加できる、建設業者としての信用が高まる、金融機関からの融資を
受けやすい、工事を発注してくれる業者が増える、優秀な人材を確保しやすい
以上の事柄がメリットです。

建設業法第三条では、建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受け、5年ごとに更新しなければならない、と規定されています。許可申請には、許可申請書、工事経歴書、直近3年間の施工金額、使用人数、誓約書、管理責任者証明書、専任技術者証明書、財務諸表など、多岐にわたる書類を準備しなければなりませんが、同法に精通する行政書士に許可申請を依頼すれば、速やかに、確実に許可を受けることができます。
建設業許可は、大きな工事や公共工事をする建設業者が、国や都道府県知事からうける許可です。
小さな工事(軽微な工事)だけを請け負うのであれば、許可は不要です。
建設業許可は、建設業者を審査し、しっかりしている建設業者にだけ、工事を許可することで、不良工事がおきないようにして、発注者が損をしないようにし、さらには、 建設業界や社会が、より良く発展していくようにするためのものです。
建設業者にとって、建設業許可を受けることは、ビジネスチャンスの拡大と、ブランドイメージの向上、コンプライアンスの証明につながるといえます。

建設業許可は「建設業法」という法律で定められている許可のことです。
許可をあたえるのは、国土交通大臣や、都道府県知事です。
許可をうけるのは、建設業者(法人や個人事業主)です。
建設業者は、大きな工事をするときには、この許可をうけないと、工事ができないことになっています。 (無許可で工事をすると罰せられます)
また、この許可をうけないと、元請けとして、公共工事(お役所などが発注する社会的にみて重要な工事)を受注できません。
近年は、公共工事を受注した元請業者は、下請業者にも、建設業許可を取るよう指導していますので、公共工事の下請業者にも許可が必要になってきています。
以上のとおり、建設業許可が必要な工事は、大きな工事と、公共工事です。
大きな工事や、公共工事を施工しないのであれば、建設業許可は必要ありません。
小さな工事(「軽微(けいび)な工事」といいます)をやるだけであれば、無許可で工事をしても罰せられません。

建設業を営む場合、原則として500万円以上の建設工事を請け負うためには、建設業許可の取得が必要となります。
※建築一式工事のみ、請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のみを受注するのであれば、軽微な工事とみなされ建設業許可が不要となります。
建設業の許可は29業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可は複数受けることができ、現在取得されている許可業種に業種を追加することもできます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うためにはその他の業種の許可を受ける必要があります。

建設業許可は、一定規模の建築工事や土木工事を請け負う業者が取得しなくてはならない許可です(建設業法第3条)。この許可を取得せずに一定規模の建設工事を行うと建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(建設業法第47条)。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業としています(行政書士法第1条の2)。そして、建設業者さんを代理して申請を行うこともできます(行政書士法第1条の3)。
建設業許可の申請書類作成は、複雑で専門的な知識が必要となります。現場に出ている忙しい建設業者さんからすれば、書類作成や役所への提出行為はできれば行いたくないことです。そこで登場するのが行政書士です。建設業者さんは、建設業許可申請を行政書士に外注化(丸投げ)することができ、本業に集中することができます。
よくあるパターンとして、小さな工事を請け負う一人親方の職人さんが10年経って建設業許可を取得し、大きな工事を請け負うなどがあります。
行政書士に依頼する建設業者さんは、小さな規模の会社や個人事業主が多いです。職人さんは書類の作成が苦手なことが多く、行政書士は手続をサポートすることでお役に立つことができます。

建設業許可申請書類には財務諸表の作成があります。会社さんが持っている決算書(通常は税理士さんが作ってます。)を、建設業用の決算書(財務諸表)に変換する作業です。会計用語になじみがないと最初は苦労するかもしれません。
問い合わせが来た際の書類を準備します。最低でも、要件確認ヒアリングシート、見積書、委任契約書は準備しましょう。余裕があれば、依頼者へ渡す必要書類の案内書、手続きの流れを記載した書面を準備しましょう。
これらの書類が無いと受任につながらないおそれがあります。相談者がバタバタしている行政書士を見て、安心して業務を依頼するとは思えません。相談から受任までの流れを想定し、必要な書類を準備しましょう。

建設業申請の業務は、行政書士が引き受けることの多い業務のひとつです。
建設業許可の申請は行政書士でなくとも可能ですが、専門的な知識が必要となり、煩雑です。行政書士法第1条の3により、建設業者の代理として行政書士が書類を作成、申請を行うことが可能となっています。
建設業申請の報酬は、個人であれば5万~10万程度、法人であれば5万~15万程度が一般的です。ただ、報酬の他に申請手数料が9万~15万(申請先によって違いがあります)かかりますので、報酬とは別の必要経費であるという説明をきちんと行いましょう。

近年、公共工事の削減、若者の職人不足などがあり、建設業者数は減少傾向にあります。平成31年3月末時点で、建設業許可業者数は468,311業者となります。ピーク時の平成12年3月末時点と比較すると、132,669業者(-22.1%)の減少となります。
平成30年4月から平成31年3月までの新規許可取得業者は、16,242業者となります。一方、廃業や失効した業者は12,823業者となります。
大手ゼネコンなどについては、法務部門等を抱えており、建設業許可の管理は自社で行うのが通常です。中小企業や個人事業者については、自身で行うか行政書士へ外注していることが多いです。つまり、行政書士の建設業許可業務のメインターゲットは、中小企業と個人事業者(一人親方など)と言えるでしょう。

建設業許可は、一定規模の建築工事や土木工事を請け負う業者が取得しなくてはならない許可です(建設業法第3条)。この許可を取得せずに一定規模の建設工事を行うと建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(建設業法第47条)。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業としています(行政書士法第1条の2)。そして、建設業者さんを代理して申請を行うこともできます(行政書士法第1条の3)。
建設業許可の申請書類作成は、複雑で専門的な知識が必要となります。現場に出ている忙しい建設業者さんからすれば、書類作成や役所への提出行為はできれば行いたくないことです。そこで登場するのが行政書士です。建設業者さんは、建設業許可申請を行政書士に外注化(丸投げ)することができ、本業に集中することができます。
よくあるパターンとして、小さな工事を請け負う一人親方の職人さんが10年経って建設業許可を取得し、大きな工事を請け負うなどがあります。
行政書士に依頼する建設業者さんは、小さな規模の会社や個人事業主が多いです。職人さんは書類の作成が苦手なことが多く、行政書士は手続をサポートすることでお役に立つことができます。

建設業許可の制度は許認可としての歴史も古く、昭和24年から建設業登録が始まり昭和47年には許可制度に移行して現在に至ります。一方で行政書士法は昭和26年に公布されたので、建設業許可のそばにはいつも行政書士がいたと言っても過言ではありません。
また、許可要件が複雑だったり証明が煩雑だったりすること、5年に1度の許可更新や毎年の決算報告があることなどから、「○○さんのところは行政書士に頼んで許可が取れたらしい」とか「面倒な書類のことは行政書士に頼むと良いらしい」とか「うちの協力会社に建設業許可を取らせたい」というのが自然と広まっていきました。その結果、建設業許可のことは行政書士に頼むものという認識が、建設業界に広く浸透しています。
建設業許可のことは「行政書士に頼むもの」という認識が建設業者さんにあるのは、営業をしていく上でとても大きなアドバンテージになります。さらには、他士業にも「許認可=行政書士」という認識があるので、私も他士業からお問い合わせやご紹介をいただくことが多いです。

許認可業務はたくさんありますが、風俗営業許可や古物商許可のように許可の有効期限がない許認可もあります。しかし、建設業許可は許可の有効期間が5年間なので、5年に1度許可の更新申請をする必要があります。すなわち、お客様と良好な関係が築けていれば、5年に1度必ず仕事が回ってくることになります。
建設業許可業務は、そのマーケットの大きさもオススメする理由の1つです。普段皆さんが利用するコンビニの店舗数が約50,000店舗なのでその約10倍も建設業許可業者さんが存在しているのです!

まずは取得したい許可の種類を決めます。営業所の場所や請け負う工事の規模や条件,種類を確認して必要な許可を決めます。次に許可の取得条件を満たしているかどうかを確認します。満たしていることが確認できれば書類の作成に取り掛かります。書類には国が定めた申請書類,公的証明書にその他の確認書類があり,合わせると膨大な量になります。書類が完成したら窓口に申請します。行政機関による書類の審査を経てきょかされれば晴れて許可業者を名乗ることができます。
建設業許可は「大臣許可」と「知事許可」の2種類あります。建設業法第3条に許可を受けることの規定が設けられており、行政書士は建設業者から依頼を受け、建設業許可申請書を作成します。経営業務の管理責任者と配置技術者も備えなければいけないので、お客様である建設業者に設定をお願いするなど調整します。
また、建設業許可の有効期限は許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となることから、期間満了日の30日前までに行政書士が更新許可申請書を作成し、更新手続きを行っています。

建設業申請は以下の流れで行います。
①依頼企業が必要な許可をヒアリング等にて明確にします。
一般建設業or特定建設業、知事許可or大臣許可等
②許可要件を満たしているかを確認します。
例)経営業務管理責任者の要件を満たす者や専任技術者の要件を満たす者がいるか等
(資産要件、事務所要件等も確認します。)
③必要な書類を収集します。
④申請書類を作成します。
⑤必要な申請手数料を添えて申請します。
⑥申請が受理されます。
1~2か月後に許可通知書が届くまでを対応します。

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という)の目的は、大きく分けて2つあります。その第一は、手抜き工事や粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、さらに積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。
 第二は、建設業の健全な発達を促進することです。建設業は住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。これら2つの目的は、相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与することを理念としています。
 さらに法は以上の2つの目的を達成する手段として、次の2つのことを示しています。その第一は建設業を営む者の資質の向上です。具体的な方策として建設業の許可制があり、また施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。
 第二は建設工事の請負契約の適正化です。発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等があります。
 その他、法の目的を達成するため、建設工事紛争審議会の設置、建設業者の経営事項審査制度並びに建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。
 このように法は単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。

建設業の申請手続きとは、建物の建設や内装工事とったビジネスを行う際に必要となる許可を求める手続きのことです。この許可を取得せずに建設工事をすると法律違反で罰せられます。行政書士は官公庁に書類を提出する仕事をするので、建設業者を代理して申請を行うことが可能です。書類の作成には専門的な知識が必要となります。そのために専門用語を知っておく必要がありますし業種区分についても把握しておくことが求められます。またそれに加えて、行政的な事務処理についてもきっちり理解しておくことが大切です。

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