行政書士の産業廃棄物処理業許可申請代行の説明文テンプレート(コピー可)

行政書士を開業しようと思い、ホームぺージ作成のために文章をライティングしようと思ってもなかなか筆が進まないこともあるようです。そこで、自由にコピーできる行政書士の産業廃棄物処理業許可申請代行の説明文を公開いたします。ぜひご利用ください。

ただし、行政書士の先生方にコピーすることを許可した文章ですが、グーグルはコピーコンテンツを嫌うため多少編集すると安心です。

産業廃棄物業に関わる許可の申請を代行する業務です。「産業廃棄物収集運搬業許可」や「産業廃棄物処理業許可」「積替保管施設許可」など、産業廃棄物業には多くの許可が必要となります。
申請する都道府県ごとに申請方法や書式が違う、積み下ろしそれぞれの場所で申請が必要、ただでさえ申請に日数がかかる上、不備があれば再申請となるなど、行政書士の専門的な知識と経験が必要とされる業務です。
そのあまりの複雑さに、できれば引き受けたくない、面倒な仕事と考える行政書士もいるようです。

産業廃棄物運搬業を行う場合、都道府県知事の許可を必要とします。
すべて1か所で行う場合は申請も1か所で済むためそれほど手間がかからないかもしれません。
しかし、積み込む場所と降ろす場所が異なる都道府県にまたがる場合それぞれの許可を得なければならならず、しかも都道府県によって必要書類が変わってくるので、非常に手間と時間がかかってしまいます。
そこで書類作成と許可申請代行の専門家である行政書士に依頼することでスムーズに許可を得ることができます。特に産業廃棄物業に精通している行政書士に依頼するとより安心して業務を開始することができるので、是非利用されることをお勧めします。

廃油や廃プラスチックなどの産業廃棄物を適正に処理するための業種として、産業廃棄物収集運搬業があります。さらに創業するための許認可として、産業廃棄物収集運搬業許可というものがあります。産業廃棄物の収集・運搬を頼まれるためには、この許可が必要です。ですが、いざ産廃収集運搬業許可を取得するためには、様々な要件をクリアしないといけません。
そこで産廃収集運搬業の許可申請を多く手がけている、行政書士 のかたに、申請の代行をやっていただくこと。

産業廃棄物業者許可申請とは、印刷会社や工事現場などから出た、紙くずや木くずなどを収集し、運搬する許可を得ることです。ただ申請するわけではなく、収集元と運搬先がある都道府県、それぞれに申請を出す必要があり大変工数が多いです。講習が必要な点や、取得費用、有効期限などもある関係上、個人や法人問わず維持するのは面倒であるため、申請を代行するのは工数削減にもなり、総コストと稼働時間を削減できるのです。それが産業廃棄物業者許可申請代行です。
産業廃棄物許可取得には、多くの手間がかかります。
まず新規許可取得には申請後の審査に数か月の時間がかかります。そのため、早期取得には申請の準備をスムーズに行わなければなりません。講習会の予約や書類の作成提出に間違いがあれば、取得までに多くの時間を費やすことになりかねません。また、業務を行う地域ごとに申請が必要になるため、地域が複数になる場合は、その自治体ごとの必要書類の作成や窓口へ提出が必要になります。複数の自治体へ足を運ぶ手間や時間も無駄にはしたくないものです。新規申請した後も、5年ごとの更新・会社情報の変更申請など、許可取得後も申請が必要な業務が発生します。「積替え・保管」「特別管理産業廃棄物」など特殊な業務の許可申請はさらに複雑になっていきます。
行政書士の申請代行は、産業廃棄物許可にかかる上記のような書類の作成・更新のスケジュール管理を含めた業務を皆様に代行して行う業務になります。

行政書士は、事業を行う際に必要な行政上の手続きを業者などの代わりに代行して行います。その中には産業廃棄物業者許可の申請代行も含まれます。産廃物を収集して運搬するには許可が必要となります。どこで許可をとるかは収集元と運搬先によって異なります。双方の自治体で取得する必要があり、また許可の有効期間は5年と定められているため注意が必要です。許可を取得するのには様々な書類が必要で、行政書士はこれらについて的確に把握しておくことが求められます。
事業者が産業廃棄物の処理を行うにあたり、行政、地方自治体などの許可を得た事業者として認定されなければなりません。申請書類の作成、また残業廃棄物処理に必要な事業者としての要件を満たすかどうかについて法的な見地からアドバイス、さらには申請について代行業務を委託される仕事をさします。代理人として正式に書面を持って認定されていることが条件になり、行政書士としての資格も委託を請け負うにあたり、必要条件になります。
事業によって出る産業廃棄物を収集・運搬、処理することを「産業廃棄物処理業」といいます。「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」による細かい規定に基づき、産業廃棄物を適切に処理をしなくてはならないのです。しかし、この仕事を事業として行うためには、管轄の都道府県や政令指定都市から許可をもらわねばなりません。許可を取得するには、多くの書類作成をはじめとして大変な準備を要します。これらを代行させていただくのが「産業廃棄物業者許可申請代行」となります。

業として産業廃棄物の処理を行うためには、管轄の都道府県・政令市の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物業者許可申請の手続きは、必要書類が多く、手続きも分かりにくいです。
自治体により申請様式が異なることも手続きが困難になる理由の1つです。
そのため、ご自身で申請手続きを行うことは時間がかかり、大変な負担となります。
また、講習の受講が必要となり、申請を行うまでのスケジュール管理も重要です。
弊所では、これらの申請手続きを迅速に対応させていただきます。

産業廃棄物の運搬業者は、収集や運搬を行う際に区域を管轄する都道府県の知事から許可を得る必要があります。この許可をとる手続きですが、たくさんの書類が必要で煩雑と言わざるをえません。さらに、講習を受講している必要まであるのでスケジュール管理が大変です。行政書士はこの手続きを依頼主の代わりに行うことができます。一般的には、手続きの相談から許可要件の確認、書類の作成、添付書類の取り寄せ、そして申請の手続きに至るまでトータルでサポートします。
産廃業や建設土木業などを事業として行っていると、大量に産業廃棄物が出るので産業廃棄物許可を取る必要があります。産業廃棄物処理法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が正式名称で、産業廃棄物収集運搬業や特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業に特別管理産業廃棄物処理業を営む場合に許可がいります。しかし一般廃棄物が市町村長の許可がいり、産業廃棄物は都道府県知事の許可が必要など複数の自治体
がからみ、手続きも煩雑なので、自力でやるより経験豊富な行政書士に任せることをおすすめします。行政書士は産廃許可手続きのプロなので迅速にやってくれます。また完全報酬制の行政書士事務所なら、リスクもないのです。

産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業など、産業廃棄物の処理を業務として行うためには、管轄する都道府県・政令市の許可が必要となる。許可の種類としては、新規許可、更新許可、変更許可の申請があり、申請の種類や、申請先(都道府県)により申請書類のフォーマットや記載事項などが異なるため、複数の都道府県にまたがって事業展開する場合には非常に厄介となるが、各自治体独自の条例や関連する法令にも精通している行政書士が諸々のアドバイスを行いながら、書類作成、申請方法のアドバイス、複数の都道府県への申請等、申請全体のフローを代行する。
産業廃棄物業者許可とは、工事現場や各種工場などから排出された廃棄物の処分を事業として行う場合に、都道府県知事等から受ける許可の事です。個人で申請をする事もできますが、産業廃棄物業者許可に強い行政書士に代行してもらうことをおすすめします。行政書士からはどのような産業廃棄物を扱うのかをヒアリングしてもらい、その内容に従い各都道府県に許可申請を行います。過不足なく申請ができることと、スムーズに手続きして頂けることから費用と時間の節約につながります。

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