ツイッターボット契約書

ツイッターボット制作・保守契約書

____ボットを作成する人____(以下、受託者を「甲」という)と、____ボットの制作を依頼する人____(以下、委託者を「乙」という)は、乙のツイッターボットを甲が制作すること(以下「制作業務」という)および乙のツイッターボットを甲が保守管理すること(以下「保守業務」という)に関して、以下のとおり、本契約を締結する。

第1条(業務内容)
1、甲は、乙が利用するためのツイッターアカウントを新規に取得するものとする。
2、甲は、新規に取得したアカウントに対しツイッターボットの設定を行うものとする。
3、甲は、保守業務が継続する限り、ツイッターボットの監視を行うものとする。
4、乙は、保守業務が継続する限り、月に2回を限度とし、甲に対しツイッターボットの調整を求めることができ、甲は乙の求めに応じ、ツイッターボットの動作を調整するものとする。
5、本業務を履行する場合において、Twitter社に委ねられる部分が多く存在し、甲および乙の不可抗力によって本業務を履行できないことがあることを甲乙は確認する。

第2条(報酬)
1、乙が甲に支払う制作業務に関わる報酬は、金 ____¥60,000ー____(税込)とし、検収後、遅滞なく(事情の許す限りはやく)、甲が指定する方法により支払うことを甲乙は確認する。
2、乙が甲に支払う保守業務に関わる報酬は、月額金 ____¥5,000ー____(税込)とし、検収後、遅滞なく、甲が指定する方法により支払い、最初に支払われた日から保守業務が開始され、毎月ごとに翌月分を支払うことを甲乙は確認する。
3、保守業務に関わる報酬は、ツイッターボットを動作させるためのサーバー代その他の費用を含み、その費用は甲が負担するものとする。また、甲による保守業務が継続している間にツイッターボットを動作させるための要件の変動があった場合、甲は乙に対し保守業務に関わる報酬の額についての協議を申し出ることができ、その協議が合意に至らないのときは、中途解約をすることができるものとする。

第3条(納品および検収)
1、甲が制作業務を終了した後、甲は乙に対し検収の依頼を行う。
2、乙は甲からの検収の依頼をされた場合、5日以内に甲に対し検収の結果の通知を行う。乙が5日以内に甲に対し検収の結果を通知しなかった場合において、乙の検収完了が認められたとみなす。
3、乙の検収完了が認められた場合、甲の乙に対する制作業務は履行されたとみなす。
4、乙の検収完了が認められなかった場合、検収完了が認められなかった箇所について甲が修正後、甲は乙に対し再度検収の依頼を行う。ただし、Twitter社その他の影響により乙の検収完了が認められない要素を取り除くことが出来ない場合、甲乙は協議を行い契約の取り消しを行う。

第4条(アカウントおよびサーバーについて)
1、甲が、乙が利用するために取得したツイッターアカウントの所有権は、検収完了時に、甲が乙に対し譲り渡すものとする。
2、甲が、乙が利用するために取得したサーバーは、甲が保守業務が継続する限り管理を行い、乙がアクセスすることはできないものとする。
3、乙は甲に対し、サーバーおよびサーバー上のファイルの所有権を主張することができない。

第5条(非保証)
甲は、次に定める事項につき一切の保証を行わないことに、甲乙は確認する。
1、ツイッターのフォロワーが増加すること。
2、ツイッターのボットが設定できること。(ツイッターのボットの設定が許可は、Twitter社に委ねられる部分であり、本契約の締結はツイッターのボットが設定できることを約すものではありません)
3、ツイッターのボットが継続して動作し続けること。ただし、甲は、ボットが停止した場合において、知識と技術を提供し、ツイッターのボットが継続して動作し続けるために努めることとする。

第6条(免責)
甲は、次の各号につき一切の責任を負わないものとすることに、甲乙は確認する。
1、乙の故意・過失によるデータ等の毀損
2、乙のコンテンツ公開による、第三者からの訴えの提起およびクレーム

第7条(中途解約)
1、甲および乙は、相手方(甲であるのであれば乙、乙であるのであれば甲)に対し、1か月前までに通知することにより本契約を解約することができる。
2、前項において、相手方に損害が発生する場合、その損害を負担することを甲乙は確認する。

第8条(契約解除)
甲および乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく、本契約を直ちに解除することができる。
1、差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分
2、破産、競売を申し立てられ、もしくは破産申立てをしたとき
3、公租公課の滞納処分を受けたとき
4、本契約に違反する事項があったとき
5、その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき

第9条(契約の終了)
1、甲および乙は、本契約が終了したとき、遅滞なく、債権債務を清算しなければならない。

第10条(個人情報と秘密情報の取扱い)
1、甲および乙は、個人情報と秘密情報の取扱いについて、信義に従い誠実に行なう。

第11条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。ただし、甲乙の賠償額は、報酬額を上限とする。

第12条(再委託)
甲は、本サービスに関する業務の一部または全部を第三者に委託することができるものとする。

本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

令和____年__月__日


氏名
住所


氏名
住所

過去の契約書から削除した項目

第10条(秘密情報の取扱い)
1、甲および乙は、制作業務および保守業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上、その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を示して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報には該当しない。
(1)秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2、甲および乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づき、または権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。

第11条(個人情報)
1、甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、制作業務および保守業務遂行に際して乙より取扱いを委託された個人データ、または制作業務および保守業務遂行のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることについて、個別契約その他の契約により合意した個人情報を第三者に漏洩してはならない。
2、乙は、個人情報を甲に提示する際にはその旨明示するものとする。
3、乙は、その有する個人情報を甲に提供する場合には、業務遂行上必要な最小限度にとどめ、個人が特定できないよう加工した上で、甲に提供するよう努めるものとする。
4、甲は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5、甲は、個人情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。
6、本契約の終了後、甲は、遅滞なく、個人情報を乙に返還または乙の指示に従った処分等の措置を講ずるものとする。
7、本条の規定は、本契約終了後も存続する。

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